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自筆証書遺言での財産目録部分はワープロでOK

自筆証書遺言での財産目録部分はワープロでOK

2018/10/04

民法の改正

 

自筆証書遺言での財産目録部分は自筆でなくて代筆、ワープロ打ちや通帳や登記簿のコピーもOK

 

遺言書は相続では優先されその効力は大きい。

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言等があるが、そのうち、自筆証書遺言は被相続人が生前に自筆で書き署名捺印し、封筒に署名捺印して封して保管しておけば簡単にできる。

 

しかし、現行法ではゴム印、ワープロ打ち、代筆、コピーも一切駄目で、自筆でなければいけなかったので書き間違えが多く折角の遺言が無効になってしまう場合が多かった。

そこでこの度、民法改正で財産目録部分のみ自筆ではなく、代筆、ワープロ打ち、也通帳や登記簿のコピーでもいいように改正されたのです。

 

  

 1 遺言書の自筆部分

     

           遺言書

 

  妻 花子に別紙1の不動産と別紙2の預金を相続させる。

  長男 一郎に別紙3の不動産と別紙4の株式を相続させる。

 

     平成30年10月2日  山田太郎 印

 

 2、ワープロ打ち部分

 

  別紙1、     目録

   

  (土地)

   所在:東京都〇〇区〇〇1丁目〇〇番

   地目:宅地  面積:〇〇〇㎡

 

(建物)

   所在:東京都〇〇区〇〇1丁目〇〇番地

   家屋番号 ;○〇番

   構造用途 :構造・・・用途・・・面積・・・

 

             山田太郎 印

 

  別紙2

 

           目録

   私名義の株式会社の〇〇株式100株

            山田太郎 印

 

  3、コピー部分

  

   別紙3

 

    普通預金通帳・・・口座番号 

         (コピーに署名捺印)

             山田太郎 印

 

  別紙4

 

   土地全部事項証明書

    (登記簿謄本)の下記部分をコピー

     表題部・・所在・・地番

        (コピーに署名捺印)

            山田太郎  印

 

  民法改正その他部分

 

   自筆証書遺言書の法務局での保管制度が始まる。

   この制度利用なら従来の検印手続き(全相続人が裁判所に集

まることがいらなくなる。)

   持ち戻し不要により妻への自宅遺贈なら妻の相続財産を増

やすことが可能になる。

   

  遺言作成支援

  

   公正証書遺言は高コストなので、専門家による低コストの遺

遺言書作成業務が出来る行政書士を紹介します。

 

 

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