栄光神奈川鑑定
お問い合わせはこちら 相談予約/日程調整

〒210-0841 神奈川県川崎市川崎区渡田向町20-3
JR「川崎」駅徒歩約15分

設備投資時の償却資産の固定資産税を3年間限定で免除

設備投資時の償却資産の固定資産税を3年間限定で免除

2018/04/05

横浜市、川崎市が中小企業を対象に生産性向上を目的とした設備投資時の償却資産の固定資産税を今年度から3年間限定で免除すると発表された。

今回は同法案に基づき、先端設備導入などで年平均3%以上の労働生産性向上が見込まれる計画を策定し、認定受けた企業が対象となる。

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
栄光神奈川鑑定
http://www.tanabekatuyakantei.jp/
住所:〒210-0841 神奈川県川崎市
川崎区渡田向町20-3
TEL:044-589-5436
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。